(一)日本福祉用具供給協会のHPによると
「平成5年施工の福祉用具法では、
第2条に福祉用具を
「心身の機能が低下し日常生活を営むのに
支障がある老人や心身障害者の日常生活上の
便宜を図るための用具や
これらの者の機能訓練のための用具や
これらの者の機能訓練のための用具や
装具」と言っています。
とある。
また、平成12年に施工された「介護保険法」では、
「心身の機能が低下し日常生活を営むのに
支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための
用具や要介護者等の機能訓練のための用具であって、
要介護者等の日常日常生活の自立を
助けるためのものを言う。」
とある。
保険給付の対象となる福祉用具は
レンタルで12品目、購入で5種目となっていると
恵那市の研修で習った。